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●介護保険のしくみ

市区町村が主体となり運営されており、私たちが住み慣れた町で安心して暮らせるようにする制度です。
40歳以上の方が加入し、寝たきりや認知症などで常に介護が必要となったり、日常生活に支援が必要となったときは、所定の手続きをすることによって、サービスを受けることができます。
地域包括支援センターが中核となり、私たちの暮らしを支えてくれます。

〜老後の不安要因の1つである「介護」を社会全体で支える制度です〜
介護保険のしくみ
●被保険者は、年齢で2つに分けられます

要介護・要支援認定の申請をし「介護が必要と認定された人」がサービスを受ける事ができます。(介護が必要になった原因は問われません)

介護保険の保険証は、1人に1枚ずつ65歳になる月に交付されます。
(市町により発行月は異なる場合があります)
 
被保険者2

老化が原因とされる16種類の疾病(※)によって「介護が必要と認定された人」がサービスを受ける事ができます。
介護保険の保険証は、要介護、要支援の認定を受けた方に交付されます。

(※特定疾患)
●がん【がん末期】(医師が一般的に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態 に至ったと判断したものに限る)
●糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
●進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン
●両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形症関節症
●関節リウマチ
●早老症
●初老期における認知症 ●後縦靱帯骨化症
●脊柱管狭窄症 ●多系統萎縮症
●慢性閉塞性肺疾患 ●脳血管疾患
●筋萎縮性側索硬化症 ●骨折を伴う骨粗鬆症
●閉塞性動脈硬化 ●脊髄小脳変性症

 
 ▶要介護・要支援認定の申請  (※保険料は各市町村により異なります)

こころ放送局では、基本的な介護保険の仕組みや申請の流れや高齢者・障がい者に関わるサービス等をご紹介しています。各市区町村により、内容は異なる場合もあります。
詳しくは、お住まいの地域の窓口へお問合せください。

 
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